そもそも薬ってなんだろう?
我が国には、国民が医薬品など(他に医薬部外品、化粧品、医療器具)を安全かつ有効に使ったり、飲んだりできるように「薬事法」と言う「くすり」などについて決め事を定めた法律が有ります。
「薬事法」では「医薬品」を『人や動物の病気の診断、治療、予防に使用されることを目的としたもので機械や器具などで無いもの』『人又は動物の身体のしくみや働きに影響を及ぼす事を目的としたもので機械や器具などで無いもの』と定めています。
また、医薬品にはその飲み方、使い方、量、効き目(用法、容量、効能、効果)についてが定められています。逆に言えば原則として「医薬品」以外は何(どの様な病気)に効き目があるかを説明する事は出来ません。
従って、医薬品は人の体に対して傷や病気などを治療する作用があり、またその主な目的以外の作用(副作用)も生じる事が有るので正しく使用しなければいけません。